法律的に警察の「任意同行」には応じなくてもいい

痴漢事件では、ホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留されることが多い。勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。ところが、捜査機関は勾留のために、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。実際は逮捕行為がなかったのに、いつのまにか逮捕されたことになっているのだ。

このように、警察は「任意」を拡大解釈して、あたかも強制力があるかのように装い、より違法性の高い捜査を行う場合がある。違法捜査から身を守るには、明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否したほうがいい。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。自宅に押し掛けられても入れてはいけない。別件逮捕の口実を与えるだけで、何もいいことはない。

引用元: 警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか | 解決!法律塾.

 


 

市民の生活を守るはずの警察官ですが、これまで多くの不祥事を起こしただけではなく、いわれなき冤罪事件の引き金を引いたりと、いったい誰の味方なんだという事案が増えて(明るみに)なっている昨今ですが、もし私たちが身に覚えのない任意同行を求められたときどうしたらいいのか?

その対処法の記事を見つけたのでシェアします。

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