法律的に警察の「任意同行」には応じなくてもいい

痴漢事件では、ホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留されることが多い。勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。ところが、捜査機関は勾留のために、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。実際は逮捕行為がなかったのに、いつのまにか逮捕されたことになっているのだ。

このように、警察は「任意」を拡大解釈して、あたかも強制力があるかのように装い、より違法性の高い捜査を行う場合がある。違法捜査から身を守るには、明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否したほうがいい。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。自宅に押し掛けられても入れてはいけない。別件逮捕の口実を与えるだけで、何もいいことはない。

引用元: 警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか | 解決!法律塾.

 


 

市民の生活を守るはずの警察官ですが、これまで多くの不祥事を起こしただけではなく、いわれなき冤罪事件の引き金を引いたりと、いったい誰の味方なんだという事案が増えて(明るみに)なっている昨今ですが、もし私たちが身に覚えのない任意同行を求められたときどうしたらいいのか?

その対処法の記事を見つけたのでシェアします。

引用元の記事に書いてありますが、「簡潔に断って立ち去る」ことが一番重要とのこと。
ただしこのとき、肩がぶつかったりしただけで「業務執行妨害」に問われることもあるそうです。なので、できるだけ感情の高まりを抑えて冷静になった上で、「お断りします」とだけ述べてスッと立ち去るのが賢明なのだと思います。
余計な文句などを言うと、何かにつけて拘留の口実を握られてしまうことになるそうです。

ただ、この職務質問等が悪なのかというと、そういうわけではなく、これによって未然に防がれた事件や解決に向かった事案は多いはずです。
ただ、自分がいわれのない扱いを受けた場合、防衛手段として覚えておくにこしたことはないでしょう。

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