卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
引用元: 「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断+(1/2ページ) – MSN産経ニュース.
以下、自戒を込めて…
いかな信条があろうと、それが組織の決まりに反するものであればペナルティを科せられるのは当然。
そして場をわきまえるべき。
卒業式で起立すらしなかったというのは、周りの父兄にはどのように映っただろうか。晴れの門出の席で不穏な空気が流れたのではないだろうか。
国歌や日の丸に文句があるならば、いくらでも自分の意見を述べられる機会はあったはずだ。
信条があるのは結構。それを述べるのも実践するのも自由だ。少なくともこの日本では。
ただし、その信条が及ぼす範囲というのを決して忘れてはならない。
行き過ぎた信条は「独(毒)善」になるのだから。
まして教育という手段を通して他人に押し付けてはならない。
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